非化石証書とは?種類や注意点、購入方法について徹底解説

bannar

一般企業も脱炭素化やRE100など、CO2削減に向けた取り組みを徐々に求められるようになっています。そういった活動のなかで「非化石証書」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、SDGsやRE100を達成するキーのひとつである「非化石証書」を分かりやすく解説します。

目次

非化石証書とは

非化石証書とは、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料を使わずに、再生可能エネルギーで生み出された電力の「環境価値」の部分を抽出し、可視化した証書のことです。
「非化石」「証書」「環境価値」という3つの言葉がセットになったこの新しい概念が用いられるようになったのは、2018年5月に、非化石価値取引市場が設立されて以降のことです。
電力は目に見えないため、化石燃料で発電したものと、再生可能エネルギーで発電したものの違いはわかりません。そこで「非化石証書」を用いて「電力にラベルを貼る」アイデアが生み出されました。「非化石証書」を購入することにより、その電力を再生可能エネルギー由来のもの、と見なすのです。

非化石証書導入の背景

非化石証書が導入されるようになった背景について、詳しく述べていきましょう。そこには、当然のことながら世界的な脱炭素化社会への動き、CO2排出量削減への取り組みがあります。

CO2排出量削減への世界的な動き

進行する地球温暖化にストップをかけるため、CO2の発生を抑制することは、いまや地球全体の共通課題です。化石燃料由来による創電の際に排出される排出量が大きな一因となっており、これらを太陽光や風力、バイオマスといった「環境価値の高い」再生可能エネルギーに転換していくことが世界的に求められています。

高度化法の制定

わが国では2009年7月、小売電気事業者による非化石エネルギーの利用促進・活用を進めるため、エネルギー供給構造高度化法(高度化法)が制定されました。この法律では、改正を経て令和12年(2030年)度の目標値として、非化石電源比率を44%以上と定めています。取り組みの状況は毎年定量的に把握・評価され、また中間目標値を設定することで、目標達成に対する確度を高める仕組みがとられています。

FIT制度とは

FIT(Feed-in Tariff)制度とは、再生可能エネルギー発電の「固定価格買取」制度です。FIT発電(再生可能エネルギーを電源としたもの)は開発や投資にコストがかかり、それが普及を妨げる一因となっていました。そこで国は一定の期間、再生可能エネルギーで作られた電力を固定価格で買い取る制度を制定したのです。
ただこの買い取り費用は、それを使用する一般家庭に電気代として上乗せされ、徴収されます。国民が自費で負担するので、FIT電気は「CO2を排出しない環境価値を持った電力」とは言えなくなってしまいます。

非化石証書の目的 

非化石証書の目的について解説していきます。

高度化法の目標達成を後押し

こうした背景から「非化石証書」の考え方が導入されました。1章で非化石証書について「再生可能エネルギーによる発電から環境価値を抽出し、可視化したもの」と説明しました。これを購入することにより、その電気には「環境価値がある」というラベルが貼られたことになるのです。購入分の電力は国際認定のCDP報告書にも実績として記載でき、高度化法の目標達成に資することができます。

国民の負担軽減

また証書の売上は、FIT電力の固定買取価格に充当されます。そのため2章の「FIT制度とは」で述べた、国民自身が負担する「再生可能エネルギー発電の賦課金」を軽減し「環境価値を持った電力」と見なすことができるようになります。

再生可能エネルギーの安定的な供給が可能に

この仕組みにより、非化石証書を購入して電力を仕入れた小売事業者が供給する電力は、再生可能エネルギーに由来するもの、ということになります。「化石燃料を使わない、環境価値のある電気を使いたい」と考えるユーザーは、非化石証書を持つ事業者を選んで電力を購入すれば良いのです。こうしてCO2排出量の少ない電力の普及が進み、安定的で有効な地球温暖化への対策が実現します。

非化石証書の種類

非化石証書には3つの種類があります。

FIT非化石証書(再エネ指定)

太陽光や風力、バイオマス、小水力などはFIT制度に指定されており、こうした再生可能エネルギーに由来する電力の証書を「FIT非化石証書」と呼びます。

非FIT非化石証書(再エネ指定)

非IT非化石証書のうち(再エネ指定)タイプは、再生可能エネルギーに区分されながらFIT制度に指定されていなかったり、FITの指定期間が終了した(卒FIT)電力など、例えば大型水力などに由来する証書です。

非FIT非化石証書(指定なし)

非IT非化石証書の(再エネ指定なし)は、化石燃料由来ではないが「再エネ表示価値」を持たない発電方法による電力で、主として原子力発電がこれに相当します。

非化石証書使用時の注意点

RE100においてはトラッキング付非化石証書でないと適用されない

RE100は「企業による電力使用分を100%再生可能エネルギー由来にする」ことを目指す国際的なイニシアティブで、環境省が参画しています。
このRE100においては、電源を特定できる=トラッキング(追跡)が可能であることが求められるため、トラッキングのない非FIT非化石証書(再エネ指定)は適用されません。このため政府の主導で、トラッキング付きの非化石証書発行システムが導入されました。

制限もある

CO2の削減と再生可能エネルギーの推進、埋蔵資源の枯渇抑制、とさまざまなメリットが期待できる非化石証書のシステムですが、デメリットについても認識しておく必要があります。
例えば、非化石証書を購入できるのは電力小売事業者に限られます。一般の企業は購入できません。またその売上は国民の賦課金低減に回されるので、発電事業者にとって収益にはなりません。
証書の中には、今後安全性や廃棄物処理などに大きく課題を抱える原子力も含まれています。

購入方法

非化石証書を購入する方法は2つあります。ここで注意が必要なのは「非化石証書を購入できるのは電力小売事業者のみ」という点です。日本では、一般企業が非化石証書を購入してCO2削減に貢献するには、小売事業者と電力供給契約を結ぶ必要があります。

市場取引

方法の1目は、株式売買のように、日本卸電力取引所(JEPX)が主催する取引所で、オークション形式により取引するやり方です。市場価格は需要と供給のバランスにより変動していきます。FIT制度に由来する取引はこの市場取引のみとなっています。

相対取引

もう1つの取引方法が「相対取引」です。発電事業者(電力の生産者)から電力小売事業者が、市場を介さずに直接購入する方法です。この場合の取引価格は、相互の契約に基づくため、市場価格に左右されません。

非化石証書を活用して再生可能エネルギーを普及させよう

電力は社会に欠かせないインフラですが、化石燃料に依存しない発電方法により、本来のエネルギーとしての価値のほかに、環境に配慮し持続可能な社会の実現に貢献する環境価値を持つようになりました。
その環境価値を抽出し可視化した非化石証書は「ここに再生可能エネルギーによる発電があります」と所在を分かりやすく示し、その流通と普及を促進するツールとして、今後一層の拡大が期待されています。

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